香山法律事務所

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弁護士報酬等について

弁護士の報酬等については、かつて弁護士会が報酬基準を定めていました。しかし、平成16年4月から弁護士報酬は自由化されました。しかし、現在も多くの法律事務所は弁護士会の定めた従来の報酬基準に準拠しています。当事務所も、従来の弁護士会の報酬基準に従っています。
実際の受任に際しては、事案の性質や難易等を考慮して見積もりをいたします。消費税は別途必要となります。
相談料 30分 5000円(別途消費税)
※受任以降の相談料は頂いておりません。

訴訟事件

損害賠償請求・貸金請求・その他、金銭請求に関する事案、不動産取引に関する事案など
着手金
調停、訴訟などの事件又は法律事務処理などの依頼を受けた場合にお支払いいただくものです。
報酬金
依頼を受けた事件等の処理が終了したとき、得られた結果に応じて着手金とは別にお支払いただくものです。
基本の算定式
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円超〜3000万円以下 5% 10%
3000万円超〜3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
例えば、請求額500万円の損害賠償訴訟のご依頼を受け、400万円の支払いを受けたとします。
【基本の算定式】
着手金300万円×0.08+200万円×0.05=34万円
報酬金300万円×0.16+100万円×0.1=58万円
※事案の難易性、本件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、30%の範囲内で増減することができます。
※経済的利益を算定しにくい場合は、経済的利益の額を800万円とみなし算定します。
※事案の受任に際しては、当事務所の見積書による具体的な計算式・額を提示いたします。

『離婚事件』
着手金及び報酬金
調停 各30万円〜50万円
訴訟 各40万円〜60万円
※なお、離婚に伴う財産分与や慰謝料請求が付加される場合には、上記訴訟事件に準じて経済的利益に一定の%を乗じた額を着手金・報酬金に加算することになります。
※事案の難易、事件処理に関する繁簡等を考慮して、30%の範囲内で増減することができます。

『遺産分割調停・相続関係訴訟』
遺産分割調停 着手金・報酬金共に訴訟事件に準じる
相続関係訴訟 着手金・報酬金共に訴訟事件に準じる
※なお、調停の場合には、上記訴訟事件の算定式により計算した額の3分の2に減額することができます。

『自己破産事件』
着手金につき、事業者は50万円以上、非事業者は30万円以上。当事務所は個人の自己破産事件の場合、免責決定を受けた場合の報酬についてはご相談に応じます。

刑事弁護

着手金につき、起訴前及び起訴後の簡明な事件につき50万円以下を基本としますが、事案の内容により決定します。刑事事件は、民事事件と比べても内容によって難易や労力がかなり異なります。ご依頼内容に応じた算出額となります。
『刑事弁護』
事件 着手金 報酬金
起訴前事件 30万円以上 30万円以上(不起訴等の場合)
起訴後の事件 30万円以上 無罪 50万円以上
執行猶予 30万円以上
刑の軽減 程度に応じて相当額
簡易な事件の場合、着手金及び報酬金各30万円

『少年事件』
着手金 30万円以上
報酬金 不処分等    30万円以上
保護観察処分等 30万円

『法律関係調査』
5万円以上10万円以下を基本とします。

『契約書等作成』
経済的利益に応じて算定します。定型的なものは10万円を基本とします。
非定型的なものは経済的利益に応じて別途、相談に応じます。

『内容証明郵便作成』
1通3万円〜5万円を基本とし、内容・枚数に応じて加算します。

顧問契約

弁護士と顧問契約を結び、法律顧問としておけば、いつでも気軽に相談できます。顧問料は、月5万円を基本に、会社の規模や予想されるご相談の頻度を勘案して決めさせていただいています。
顧問会社等に対しては、当事務所は電話やメールや面談による相談、簡易は契約書チェック等においては回数・時間を問わず、基本的に顧問料でカバーします。